集合住宅建築に係る土地の接道要件について
どのような土地でもアパート建築ができるわけではありません。
建築基準法第43条では、「建築基準法上の道路(4m)に2m以上接していなければならない」と決められています。
これは接道義務と呼ばれ、この接道義務を果たしていない場合、物件資料には「再建築不可」と記載されます。
なぜ接道義務があるのかというと、災害時の避難経路や、消防車・救急車などの緊急車両が接近するための経路を確保しておかなくてはならないからです。
戸建て住宅などの必要間口は2m以上ですが、アパート等の共同住宅の場合、大阪市など、多くの自治体で4m以上の接道と通路を確保するよう求められます。
必要となる間口はそれぞれの地域の条例によって違いがありますので、まずアパート建築をしたい土地が所在する市町村条例がどうなっているのかを調べる必要があります。
(役所の道路管理担当部署、またはインターネットで調べることが出来ます。)
また、建築基準法上の道路であれば、幅員4m未満でも道路後退(セットバック)すれば、ほぼ問題ありません。
間口が面する道路が「私道」となる場合には、将来、物件を売ろうと思ったときに評価が下がってしまうリスクがあり、注意が必要です。

「私道」は通行掘削承諾が必要、駐車禁止にできない、私道復旧費用がかかる…など問題が起きる可能性がありますので、間口を私道に沿わせるのは避けるほうが無難です。
今回は、以上となりますが、土地の選別などの方法や考え方について4月末頃にYouTube動画をアップする予定ですので、その際には改めてご案内させていただきます。